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労災及び雇用保険の手続についてお困りの方はご相談ください

労災及び雇用保険の手続

労災・雇用保険の手続でお困りではありませんか?
当事務所がサポートします!

事業を営む上で、従業員の「もしも」の事態に備えることは非常に重要です。特に、業務中の事故や病気(労災)、そして離職時の生活保障(雇用保険)は、企業経営において避けては通れない課題です。しかし、これらの手続きは専門知識を要し、複雑で時間もかかります。従業員からの申請があった際に、どう対応すればよいか迷ったり、適切な手続きが分からずに不安を感じる経営者の方も少なくないでしょう。当事務所では、そんな皆様のお悩みを解決し、安心して事業に専念できるよう、労災と雇用保険に関する各種手続きを丁寧にサポートいたします。

労災保険に関するお悩みと当事務所のサポート
従業員が業務中や通勤中に負傷したり、病気になったりした場合に適用されるのが労災保険です。しかし、いざ労災申請となると、様々な問題に直面することがあります。

 

企業が直面する労災の課題

「業務外」と主張されてしまうケース: 従業員が作業中に怪我をしても、事業主が「業務外の事故」と主張して労災申請を拒否するトラブルが報告されています。しかし、会社には手続きを「助力」し「証明」する法的義務があります。
手続きの複雑さと知識不足: 労災申請手続きは多岐にわたり、複雑に感じられることが少なくありません。必要な書類や手順が分からず、申請に手間取ってしまうケースもあります。
労働基準監督署による調査への対応: 労災申請があった場合、労働基準監督署から調査が入ることがあります。特に、精神疾患や過労死といった「病気型」の労災では、業務との関連性が不明確なため、6ヶ月程度の長期間にわたり、業務内容、労働時間、職場環境、ハラスメントの有無などが詳細に調査されます。この調査への適切な対応は、会社の見解を正確に伝える上で非常に重要です。
労災認定による企業への影響への懸念: 労災が認定されると、従業員からの損害賠償請求に繋がる可能性や、休業中の従業員の解雇が制限されるといった影響が生じることがあります。また、業種によっては行政処分や入札における不利な扱いを受ける可能性もあります。これらの理由から、会社が労災申請に非協力的な態度をとることもありますが、従業員が直接労働基準監督署に申請することも可能です。
建設業における社長の労災適用: 一般的に労災保険は労働者を守る制度ですが、建設業など特定の業種では、社長(代表取締役)が特別加入することで労災保険を利用できるケースもあります。この点には特有の注意点があります。

 

当事務所の労災サポート

複雑な申請手続きの代行・支援: 多岐にわたる労災申請書類の作成から提出まで、事業主様の負担を軽減し、迅速かつ正確な手続きを支援します。
労働基準監督署の調査対応サポート: 労災発生時の事実関係の整理、関係資料の準備、使用者報告書の作成、労働基準監督署からの聞き取り調査への同席など、事業主側の視点から適切な情報提供をサポートし、会社の見解を書面で明確に伝える支援を行います。
労使トラブルの予防と解決: 労災申請を巡る従業員との意見の食い違いが生じた場合、弁護士と連携し、トラブルが紛争に発展する前に解決を支援します。
適切な労災認定に向けた意見申出: 労災認定の判断に際し、事業主側の意見を労働基準監督署に伝える「事業主の意見申出」制度を活用し、正確な事実関係に基づいた認定がなされるよう支援します。
雇用保険に関するお悩みと当事務所のサポート
雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定を図り、再就職を支援する重要な制度です。従業員を雇用する事業主には、雇用保険への加入手続きが義務付けられています。

 

企業が直面する雇用保険の課題

加入要件の複雑さ: 雇用保険の加入要件は、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがあること」です12。パートやアルバイト、契約社員など様々な雇用形態がある中で、どの従業員が加入対象となるかを判断するのは容易ではありません。
初回雇用時の手続きの戸惑い: 初めて従業員を雇用する事業主様は、雇用保険の手続きに不慣れなため、何から手をつけて良いか分からないことがあります。労働保険関係成立届や雇用保険適用事業所設置届など、複数の書類提出が必要です。
加入漏れによる労働者の不利益: 雇用保険の加入手続きが適切に行われていない場合、従業員が失業した際に失業給付を受けられないなど、不利益を被る可能性があります。事業主は、要件を満たす労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
社会保険・労働保険手続き全般の負担: 雇用保険だけでなく、社会保険や他の労働保険に関する手続きも多岐にわたり、日々の業務に追われる中でこれらの複雑な事務作業に時間を割くことは大きな負担となります。

 

当事務所の雇用保険サポート

正確な加入要件の判断と手続き: 雇用形態や勤務実態に応じて、従業員の雇用保険加入要件を正確に判断し、必要な加入手続きを代行します。これにより、加入漏れのリスクを防ぎます。
初めての雇用も安心サポート: 初めて従業員を雇用される事業主様には、労働保険関係成立届の提出から雇用保険被保険者資格取得届まで、一連の初回手続きを全面的にサポートいたします。
従業員の加入状況の確認支援: 従業員が自身の雇用保険加入状況を確認したい場合や、被保険者証が交付されないといった状況にも、ハローワークへの照会手続きなどを通じて確認を支援します。
事業主様の事務負担軽減: 複雑な雇用保険関連の事務手続きを一括して請け負うことで、事業主様が本業に集中できる環境を提供します。

当事務所にご相談いただくメリット

神尾社労士・行政書士事務所では、労災保険と雇用保険の両面から、企業と従業員の皆様を強力にサポートいたします。

専門知識と豊富な経験: 社会保険労務士と行政書士の専門知識を活かし、複雑な法規制や手続きを的確にナビゲートします。トラブルの未然防止から解決まで、経験に基づいた最適なアドバイスを提供します。
労使トラブルの予防と解決: 労災申請や雇用保険に関する問題が労使間の紛争に発展する前に、適切な対応策を提案し、円満な解決をサポートします。
迅速かつ正確な手続き: 法改正や制度変更にも迅速に対応し、常に最新の情報に基づいた正確な手続きを行うことで、事業主様の時間的・精神的負担を軽減します。
総合的なサポート: 労災や雇用保険だけでなく、給与計算、ハラスメント対策、就業規則の作成など、企業経営における様々な労務問題に対応可能です。
お困りの際は、お気軽にご相談ください
労災や雇用保険の手続きに関して、少しでもご不安な点がございましたら、どうぞお一人で抱え込まずに、当事務所へご相談ください。初回のご相談から、丁寧にお話をお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。

 

企業が直面する労災の課題

労災認定による企業への影響への懸念において、会社が労災申請に非協力的な態度をとることもありますが、従業員が直接労働基準監督署に申請することも可能です。

当事務所の労災サポート
建設業の社長(代表取締役)など、本来労災保険の対象外である方々が特別に労災保険に加入できる「特別加入制度」の利用もサポートします。この制度を活用するには「労働保険事務組合」への加入が必要であり、当事務所は煩雑な手続きを代行し、労働保険事務組合への加入を支援いたします。

 

企業が直面する雇用保険の課題

加入要件の複雑さ: 雇用保険の加入要件は、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがあること」です。パートやアルバイト、契約社員など様々な雇用形態がある中で、どの従業員が加入対象となるかを判断するのは容易ではありません。
初回雇用時の手続きの戸惑い: 初めて従業員を雇用する事業主様は、雇用保険の手続きに不慣れなため、何から手をつけて良いか分からないことがあります。労働者を一人でも雇えば、原則として労災保険と雇用保険が適用されるため、最初に「労働保険保険関係成立届」を労働基準監督署へ提出し、その後「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要があります。
加入漏れによる労働者の不利益と手続き遅延のリスク: 雇用保険の加入手続きが適切に行われていない場合、従業員が失業した際に基本手当(失業給付)の給付日数に影響が出るなど、不利益を被る可能性があります。また、提出期限(入社月の翌月10日)を過ぎて手続きが遅延すると、雇用契約書や賃金台帳のコピー、遅延理由書などの添付書類が必要となり、手続きの負担が増大します。近年は、従業員自身がマイナポータルで雇用保険の加入状況を確認できるようになったため、適正な手続きは企業の信頼にも関わる重要な責務といえます。
当事務所の雇用保険サポート
正確な加入要件の判断と手続き: 雇用形態や勤務実態に応じて、従業員の雇用保険加入要件を正確に判断し、必要な加入手続きを代行します。これにより、加入漏れのリスクを防ぎます。
従業員の加入状況の確認支援: 従業員が自身の雇用保険加入状況を確認したい場合や、被保険者証が交付されないといった状況にも、ハローワークへの照会手続きなどを通じて確認を支援します。

当事務所にご相談いただくメリット

また、労使関係のトラブルにおいては、裁判外紛争解決手続き(ADR)の専門家である「特定社会保険労務士」として、労働問題の解決に豊富な経験と知識を持つ社労士が、経営者または労働者の代理人として、紛争調整委員会におけるあっせん代理を務め、円満な解決へ導きます。

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